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介護保険

被保険者

介護保険制度は越谷市が保険者となって運営しています。 40歳以上の皆様は、加入者(被保険者)となって保険料を納めます。介護が必要となった時には費用の一部を負担するだけで様々な介護サービスを受けることができます。

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第1号被保険者65歳以上の方

第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になったとき、
市の認定を受け、サービスを利用できます。

介護保険の保険証が交付されます
65歳に到達する月に交付されます40歳~64歳の方は、
認定を受けた場合などに交付されます。

第2号被保険者40歳~64歳の方

第2号被保険者は、特定疾病(16種類)により介護や支援が必要となったときに、
市の認定を受け、サービスを利用できます。

特定疾病

  • がん
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾患
  • 関節リウマチ
  • 初老期における認知症
  • 早老症
  • 閉塞性動脈瘤硬化症
  • 筋萎縮性側索
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • 後縦靱帯骨化症

介護保険負担割合証が交付されます
サービスを利用するときの自己負担の割合(1割・2割・3割)が記載されています。
※有効期間は1年間(8月~翌年7月)です。